恵庭市議会 2020-10-12 10月12日-05号
和解の相手方につきましては、議案書記載の建物管理者であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、施設の管理保全に瑕疵があったことを認め、和解を行うこと及びその損害賠償額を21万3,400円とすることについて、令和2年9月28日に専決処分を行いました。 以上、報告いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 ○伊藤雅暢議長 ただいまから質疑に入ります。
和解の相手方につきましては、議案書記載の建物管理者であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、施設の管理保全に瑕疵があったことを認め、和解を行うこと及びその損害賠償額を21万3,400円とすることについて、令和2年9月28日に専決処分を行いました。 以上、報告いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 ○伊藤雅暢議長 ただいまから質疑に入ります。
取得する物件は、土地1筆、6万8,079平方メートルで、契約金額は、1億211万8,500円、契約の相手方は、議案書記載の法人であります。 取得の目的は、盤尻地先における最終処分場整備用地で、契約の方法は、随意契約であります。 なお、24ページに位置図を添付しておりますので、御参照ください。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害賠償会社と協議を終え、市は、道路管理上の瑕疵による過失割合を4割と認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を1万9,396円とすることについて、令和元年10月21日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償の額につきましては、全て保険で賄われております。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社との協議を終え、市は施設の管理に瑕疵があったことを認め、和解を行うこと及びその損害賠償額を23万2,232円とすることについて、令和元年9月17日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 以上、報告いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 ○伊藤雅暢議長 ただいまから質疑に入ります。
議案第10号において、指定管理の対象となる施設は、議案書記載の老人福祉施設6施設であり、指定する指定管理者は、東京都豊島区東池袋一丁目44番3号池袋ISPタマビル特定非営利活動法人ワーカーズコープ代表理事田嶋羊子であります。 指定管理者の指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、公用自動車の運転に瑕疵があったことを認め、和解を行うこと及びその損害賠償額を12万4,113円とすることについて、平成30年8月16日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 以上、報告いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 ○笹松京次郎議長 ただいまから質疑に入ります。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、道路管理上の瑕疵による過失割合をそれぞれ4割、3割と認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額をそれぞれ7,259円、5,580円とすることについて、平成30年3月8日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 以上、御報告いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
和解の相手方につきましては、議案書記載の法人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、公用自動車のドアの開閉に当たり瑕疵があったことを認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を4万8,384円とすることについて、平成29年12月1日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 以上、報告いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は公用自動車の運転に瑕疵があったことを認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を6万6,628円とすることについて、平成29年8月7日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償額につきましては、全て保険で賄われております。 以上、簡単でございますが御報告いたします。
事故の相手方は、議案書記載の事業者であります。 今般、ストックヤードの損傷部分の補修が終了し、相手方との協議により、損害賠償額115万8,624円を市が支払うことで、仮示談を締結したところであり、この損害賠償額の決定について、地方自治法の規定により議決を求めるものであります。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は下水道施設管理上の瑕疵によるものであったことを認め和解を行うこと及びその損害賠償の額を18万9,929円とすることについて、平成28年9月26日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償額につきましては全て保険で賄われております。
和解の相手方につきましては、議案書記載の法人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は過失割合を2割と認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を4万2,060円とすることについて、平成28年6月1日に専決処分を行い、それに基づき、相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償額については全て保険で賄われております。 以上、御報告いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上です。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は草刈り作業の瑕疵があったことを認め、和解を行う事及びその損害賠償の額を72万5,695円とすることについて、平成27年8月6日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、その原因が施設管理上の瑕疵によるものであったことを認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を13万324円とすることについて、平成26年11月12日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償額については、すべて保険で賄われます。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社との協議を終え、市は、公用自動車の運転に瑕疵があったことを認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を20万7,956円とすることについて、平成26年7月18日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償額につきましては、すべて保険で賄われます。
和解の相手方につきましては、議案書記載の法人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、公用自動車の運転に瑕疵があったことを認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を5万3,502円とすることについて、平成25年12月17日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償額については、すべて保険で賄われます。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、公用自動車の運転に瑕疵があったことを認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を9万2,159円とすることについて、平成25年9月17日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償額につきましては、すべて保険で賄われます。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、道路管理上の瑕疵による過失割合を5割と認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を3万5,154円とすることについて、平成25年7月31日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償額については、すべて保険で賄われます。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、道路管理上の瑕疵による過失割合を6割と認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を15万3,122円とすることについて、平成25年6月6日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償額については、すべて保険で賄われます。
和解の相手方につきましては、議案書記載の個人であります。 相手方及び損害保険会社と協議を終え、市は、道路管理上の瑕疵による過失割合を7割と認め、和解を行うこと及びその損害賠償の額を7,350円とすることについて、平成25年3月5日に専決処分を行い、それに基づき相手方と示談いたしました。 なお、損害賠償額については、すべて保険でまかなわれます。